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質問
小規模宅地の特例について質問です。
被相続人の母が、200㎡の土地付き自宅を所有しており、近くに150㎡ほとの貸駐車場(不動産会社に管理を依頼して個人に)を貸しています。
相続人は、母と同居している2人の子供だけです。
この場合相続発生したとき、小規模宅地の特例を、自宅敷地と駐車場に適用することはできますか?
回答
まず貸駐車場が「小規模宅地の特例」の対象になってるかが問題になります。
いわゆる青空駐車場は対象外です(アスファルト敷き駐車場は対象になる可能性大)。
仮に貸駐車場が「小規模宅地の特例」の対象である場合、
貸駐車場は「貸付事業用宅地」として、自宅は「特定居住用宅地」として、併用が可能です。
ただし、「貸付事業用宅地」に対して適用される面積には制限があり、その計算は少々ややこしいです。
「特定居住用宅地等の面積×200/330+特定事業用宅地等の面積×200/400+貸付用事業用宅地」の合計が200㎡以下でなければ適用されません。
今回のケースですと
「200㎡×200/330+貸付用事業用宅地」の合計が200㎡以下
200㎡-121.2㎡(122㎡)=78㎡
よって
特定居住用宅地は200㎡の全てが減額率80%
貸付用事業用宅地は150㎡のうち、78㎡の部分が減額率50%となります。