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不動産売買で買付証明書を売主が仲介業者に見せて欲しいと言わないと見せてくれないものなんでしょうか?
買付証明書が書かれたら何も言わなくても売主に渡すものだと思っていました。
回答
1)法律相談のカテゴリーも選択されておりますので、法的解釈ということでお話しますと、「買付証明書」や「購入申込書」自体は、購入希望者が元付不動産会社や客付不動産会社に対して『この条件で売主と交渉を依頼します』と提出するもので、購入申込者が書類を交付する先はあくまで不動産会社になります。
2)不動産会社は報告義務がありますので、購入申込があると、その事実について売主への報告義務はありますが、その書類を売主にみせるかどうかは任意です。
3)当然、本当の買付証明書が入って、元付会社がその取引をまとめたい場合は、売主が希望すれば見せますが、元付会社が両手取引を優先したい場合は、客付会社からの買付証明が来ても、売主には報告もしないケースも想定できます。
★本来、法的拘束力のない書面になりますし、また、購入希望者の住所や連絡先が書いてあるので、売主と買主が直接やり取りして、仲介会社を通さないで取引してしまうリスクなども考慮して、売主が言わない限り買付証明書を売主に見せない不動産会社が多いかと思います。