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土地の契約について質問です。

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土地の契約について質問です。
住宅建設のため土地を購入したのですが、契約書には土砂災害警戒区域外と記載されていて重要事項説明もされていません。しかし先日、該当の土地が土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)であると発覚しました。

相手の不動産会社も非を認めているのですが、すでに地盤調査も終わり改良工事も済んでいるため、出来れば契約解除も時間がかかる裁判もしたくはありません。
なのでせめて仲介手数料を返還して欲しいと要望したところ、全額は厳しい妥当では無いと言われ半額なら何とかしますと返答されました。

重要事項記載ミス、説明義務違反はそんな軽いことなのでしょうか?現時点では金銭的な被害はありませんが仲介手数料全額返金という要望は過剰要求なのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

回答
相手がミスを認めていますから問題なく全額返金でもよいとは思います。半額返金を認めたのですから裁判すれば勝てる案件ですね。ただ物には落としどころがありますから解約なら良いですがそのまま契約は続けるのなら落としどころは検討したほうが良いですね。私なら7割返してくれというところで落としますかね。