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トランクルーム
投稿日:2022.06.30
現在は父名義ですが、父が亡くなったら家は共同財産だと思うので、贈与税なしに、母の名義に変更手続きする事ができる… 合ってますか?
回答 贈与じゃなくて、相続になります。
相続時の税金(相続税)は、残してくれた財産の額、相続人の数などで決まります。
何れにしても、登記や遺産分割協議書などの作成が必要なので、司法書士に依頼することになりますから、そのときに簡単に税金のレクチャーもしてもらったら良いと思います。