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物権的妨害排除請求権という民法上の権利があります。
隣が5メートルの高台にあり、違法なコンクリートブロック塀(法令では、鉄筋コンクリートのL型擁壁)の時、危ないからコンクリート塀に作り替えてくれ!という訴えを、裁判所に提訴できますか?また、これは物権的妨害排除請求権ですか?また、提訴できたら、その判決で、裁判所は、作り替えろという判決をだすのですか?また、従わないとどうなりますか?
回答
妨害予防請求権と呼ばれます。理論的には認容する給付判決が執行力を得れば、代替執行つまり業者に注文して作らせることができます。最終は費用は被告に求償できます。