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トランクルーム
投稿日:2021.12.02
法22条地域で、隣地境界、または道路中心からの延焼のおそれのある部分に該当する軒裏部分で、木の無垢材垂木を表しにする方法はありますか?
回答 22条地域であれば、延焼ライン内でも軒裏に関する規定はありません。 そのため垂木表しは可能かと思います。