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一定の建築物の建築をしようとする場合

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➀は、一定の建築物の建築をしようとする場合、工事着手前に 建築主事あるいは指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
建築協定が結ばれるためには、市町村の条例の規則を遵守する事、土地の所有者および借地権者が要る場合には借地権者の全員の同意、そして

②の認可が必要

 

 

 

 

 

回答
①、建築基準法第6条1項の各号で、建築確認申請の手続きを申請者
の建築主へ求め。建築確認済証の取得後に工事着手としています。
都道府県や市町村の建築条例も審査の対象とはなります。但し、都市

計画区域外の同第6条1項4号二階住宅500㎡未満までは、工事届出だ
けで建築確認済証と確認済証は、都道府県知事が指定地域の地域以外
は求めてはいません。建築確認申請の建物は完了検査済証も必要です。

②、都市計画区域内の建物は、建築基準法第6条1項の住宅は道路接道
は2.m以上で、その他は4.m以上を求めています。宅地は建築基準法
では「借地や借地権の関係はない」です。質問の②の例がないです。

③、上下水道やガスその他に伴う届出申請には、道路の掘削に伴う同
意書を地権者から求められます。但し、建築基準法の位置指定道路な
どで、一部でも所有権がないと道路地権者の全員の同意書は当然です。