投稿日:
会社員です。不動産投資についてです。区分1ルームマンション購入後、事業主申請出来なくても、確定申告による減価償却で赤字計上できるのでしょうか。
回答
1)青色申告(開業届必須)でも白色申告でも、建物の取得価格の減価償却は同じようにできますが、今後追加で物件購入する際に、銀行からの融資をお願いしようとすると、融資額や物件規模によっては銀行が開業届の提出を求めて来る場合もありますので、開業届は白色でも出しておいた方が良いかと思います。
2)所得税法では不動産所得を得る場合は、青色でも白色でも開業届を提出する必要があるとしておりますが、白色申告の場合は提出しなくても罰則がないので開業届を提出していない人が多いというだけです。
3)因みに、会社の兼業規定を恐れて、開業届を出さないという人もいますが、開業届を出さず、白色申告まま不動産収入を得ても、個人事業主であることには変わりありません。