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区分所有法の質問です。
過去問の解説で長文になりますが、
集会においては区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、「当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地」に新たに建物を建築する旨の決議をすることができます。つまり、建替え前の建物の敷地と一部でも重なっていれば、再建する建物の敷地とすることができます。
「建替え前の建物の敷地と一部でも重なっていれば、、、」というのはどういう意味なんですか?
甲地と等価交換した甲地と同面積の隣接した土地は一部も重ならない土地なので、再建する建物の敷地とすることができません。なんとなく言ってることは分かるのですが、正しく理解したいので解説をお願いします。
回答
建替え決議の基本的な内容は、従前は、建物の敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を建築する旨のものであることが必要であったが、敷地、建築建物の使用目的について制限が厳格すぎ、建物の柔軟な建築が困難であるなどの私的があり、平成14年法により、建物の敷地もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議で足りることとし、敷地の同一性を大幅に緩和するとともに、建築する建物の使用目的の同一性の要件を廃止したものである。マンションを建て替える際、その敷地は、従来のマンションの敷地全部または一部が含まれていれば足りるのである。
等価交換した土地への建築は「建替え」ではなく、新たなマンションの「新築」と考えます。