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土地購入のトラブル?について。
2月に土地の契約(手付金支払、売買契約書・重要事項説明書受取)を済ませ、4月末までに残金決済、引渡し予定でした。
分譲地の一画を購入予定で、引渡しまでに分筆を済ませるとの説明でした。
4月初めに、売主が説明したいことがあるとのことで、売主(会社)の工事責任者・営業担当、仲介業者、買主(私達)で、説明の場を設けられました。
内容としては、
分譲地の工事中に隣地の家とトラブルがあり、工事が滞っていたため、引き渡しが5月末になるという内容でした。
私たちが契約後に発生したトラブルかと思い聞いていると、昨年末から相手方に弁護士を立てられていたというのです。
仲介業者も、売主の営業担当にトラブルなどないか確認した際には、ないとの説明を受けたとのことでした。
売主の工事担当からは、現場と営業の確認が取れていなかった社内に問題がありました。お詫び申し上げます。とは、言われました。
民法でも引渡しに延期を一度は双方応じると決められているようではあります。
こちらとしても、延期後の日程で、工期には支障が出ないため、このまま進めたいのですが、土地の減額など申し出ても良いものでしょうか?
回答
減額というよりも、相手方の債務不履行による損害賠償請求でしょうね。
契約を解除するかどうかは別として、契約書に定めがあれば、その金額の損害賠償ということになります。
もっとも、契約を解除しないなら、減額と同じことですが・・・。