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宅地造成等規制法で、規制対象が宅地に限定されているのは何故でしょうか。
熱海の土砂災害のように、宅地以外の目的であっても盛土や切土による災害のリスクは変わらないと思うのですが、、他に規制する法律があるのでしょうか?
熱海の土砂災害の場合、宅地以外の目的で盛土が行われていたと思うのですが、この場合宅地造成等規制区域に該当していたとしても、規制対象外となるのでしょうか?
回答
宅地造成規制法は読んで字の如く、宅地造成規制区域内での宅
地造成工事に対する規制となります。質問事件の場合が規制区域外
であれば、廃棄物処理法と山林保護に関する法律が適用と思います。