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宅建に出てくる、「契約内容不適合担保責任」について質問です。
宅建士合格のトリセツという参考書を使用しているのですが、その中で「契約内容不適合担保責任の期間について、引渡しから2年以上とする特約は、一般消費者に不利ですが、例外的に有効としています」という記載があります。
この部分の意味が理解できません。
契約内容不適合責任は売主が負うのであれば、引き渡しから2年後以降も有効とする特約は買主である消費者にとって有利ではないですか?
回答
売主が業者、買主が非業者(一般の人)の場合、売主には不動産取引について知識も経験もありますので、民法の契約自由の原則を貫き、特約で「売主の責任を免責にする」ということを認めると、買主に不利になります。
そこで、宅建業法は売主が業者、買主が非業者の場合には、その特約(完全に免責する特約)は無効としました。
しかし、この売主の責任は売主にとっても負担が大きいので、その責任を軽減することまで禁止するのは適当とは言えませんので、「引き渡しから2年以上」とした場合は、その特約は有効とし、売主の責任を軽減して、業者と非業者の負担バランスを調整しました。
「民法の規定→本来、特約で免責にするのは可能→しかし業者・非業者間では、完全な免責は不可→ただし業者・非業者間でも軽減するのは可能」
こんな感じでしょうか。