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宅建士の問題について教えて頂きたいです。
宅建業者でない売主と宅建業者の買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約をする場合、重要事項の説明義務を負うのは買主の宅建業者である。
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という問題は、どういう経緯で契約に至ったのでしょうか?
業者が買ったのですか?
売主が宅建業者でなくても販売できますか?
また、この問題の場合書面は買主が作るのですか?
回答
売主が非業者、買主が業者、仲介業者無し、というのはたまにあります。
もっとも業者が買主になりますので、業者としてオイシイ物件でないと買いませんが、売り急いでいて、ネットで調べた買取業者に直接持ち込むということはあるでしょう。
また、売主が非業者の場合は重要事項説明、および重要事項説明書の交付も不要です。
そこで、もし買主業者が銀行融資を受けるのに重要事項説明書が必要なら、買主が自社で作成することになります。