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このままにした場合、次の地区で新たに印鑑証明書が作れないなどの罰則がありましたら、教えてください。
回答
”印鑑登録証”、ですね
今住んでいるところの役所にわたしても構いませんし、面倒ならハサミなどで切って破棄しても構いません。
返納しろ、と書いているのは、まだ使えると思っている人が印鑑証明取りに来るのを防ぐ、とか、あるいはまた元の住所に転入した時に前の印鑑登録証が使えると思わないように、です。 ですから、返納していなくてもなんの罰則もないし、別の場所で印鑑登録できない、なんてことはないですから安心してください(他市町村でもとの役所で印鑑登録していたかどうか、なんてそもそも知りようがないですし)