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持分移転登記は登記官が職権でできる場合はあるのでしょうか?
Aだけの所有権登記がある敷地が規約敷地となった。
Bはその規約敷地とした区分建物を一個所有している。
Bは規約敷地としたAの敷地を100分の1で持分取得したが持分移転登記はしていない。
Bは前段の区分建物一個に100分の1持分の敷地権登記をした。
数年後規約敷地を廃止したのでBは敷地権抹消登記をした。
Bは所有権持分移転登記を最後までしていません。
この所有権持分移転登記を登記官が職権でできるのか?と言う質問です。
回答
登記簿権利部の登記になるため、職権ではできません。
登記官が職権でできるのは、登記簿表題部の登記だけです。