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数十年前に他界した故人名義(※身内)のままの口座をずっと振り込み先として、子孫が利用する事って存在しますか?
借地物件の共有者です。
先日、法務局で築60年の共有財産の登記簿の写しを取り寄せましたが、地主も土地の名義変更をしてない可能性があるのですが、居住者が地代を振り込んでる口座名が、古い(※60年前)登記簿の故・地主のままかも知れません。
そこで質問が有ります。
①現在の地主が土地の名義変更をしてるか、ズサンにそのままか調べる方法は有りますか?
現在の地主が、故人名義のままの口座を使い居住者に地代を振り込ませてる可能性が有りますが、借り主が登記簿の地主が健在か調べるのは、どうしたら良いのでしょうか?
回答
登記簿だったら、オンラインから土地・建物の登記事項証明書を請求できる。オンライン請求でそのままオンライン送付もできる。法務局に行っても窓口交付も可能。一番安いのは確認だけでいいなら、登記事項要約書の閲覧。法務局の窓口で申請すればいい。
登記簿は個人情報とは言えない、土地建物の権利者は不動産屋も見るぐらい、赤の他人でも閲覧や登記事項把握は可能。
あくまで名義がそうなっているだけで実態が異なることはいくらでもある。