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明日の賃貸退去の立ち合いに備え契約時の約証書を読んでいるのですが、エアコンのフィルター掃除は借主の負担と書いてあるのに疑問を抱いています。
また一般的な清掃を済ませている場合でもハウスクリーニング代は断れないものなのでしょうか?
回答
ハウスクリーニングは契約書への記載により無効になる場合もあります。最高裁の判断では金額の予測がつかない場合は十分に納得して契約したものではないので、無効であると判断された例があります。
金額が予測できるもが何も無かったり、クリーニングする範囲が明確に記載されてなかったり、単にハウスクリーニングというだけだと専門業者であるとわからないので無効になる可能性が高いです。
この辺は不動産屋さんに聞いても、相場なので有効とか誤った考えを披露するだけなので、素人の不動産屋さんではなく弁護士などの専門家に相談されると確かです。
エアコンフィルターは通常清掃ではないでしょうか?
なお、ご自身で掃除する場合も貸主が納得するまで過剰にする必要はありません。あくまでも常識的な日常生活での清掃で十分です。それ以上というのは、原状回復を超えるので、貸主の範囲となります。