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父親から相続した土地家屋を売却するときの所得税についてです。
以下の場合は3000万の特別控除は受けれますか?
①父親が他界したのは10年前で1人暮らし
②父親の取得費は1600万で売却は手取り金が1700万(仲介手数料など含めて)領収書はあります。
③売却の際は更地にして譲渡
④名義変更は1ヶ月前で売却は2ヶ月後の予定
⑤売却先は不動産会社
です。
控除が無い場合は概算でどのくらいの所得税や住民税になるでしょうか?
また控除が受けれる場合は確定申告でいいのでしょうか?
回答
1)3000万円の特別控除は相続後にあなたがその不動産居住していなければ、父親が亡くなって既に10年とのことですので、適用されません。(受けられません)
2)譲渡所得を計算するためには、父親が1600万円の土地建物を取得した際の土地と建物価格の内訳を調べてください。消費税が分かれば購入当時の消費税率でわると建物価格が出ますので、1600万円から建物価格を引くと、土地の取得価格が出ます。
3)1700万円から土地の取得価格を引くと譲渡所得がでますが、もし更地にする際の解体費用を譲渡費用に計上していない場合は、解体費用も1700万円から引くことができます。 譲渡所得=1700万円ー解体費用ー土地取得価格
4)譲渡所得税は 長期譲渡(税率20.315%)になりますので、上記で計算した譲渡所得の15.315%が所得税、5%が住民税になります。あなたの場合は課税対象ですので、確定申告が必要になります。(忘れていると税務署からお尋ねがきて調べられます。)
★尚、お近くの税務署に電話して音声案内で1番を押すと、国税庁の電話相談センターに繋がりますので、そちらで不明な点を確認することも可能ですので、是非確認してみてください。