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父親の名義の土地でした七年前に他界して母親の名義に変更しました
その時は家族皆異議なしで司法書士に頼んで名義変更したのですが生存してる母親が私に名義を変更しなさいと言ってくれました。
それに対して姉が土地の譲渡について不服申し立てしてきてますが?
法律的にも生存贈与は可能でもめる事はないですよね?
弁護士に相談するとも言ってきてます。
問題なく生存贈与出来ますか?
回答
生前贈与は所有者の一存で決めることができます。
但し贈与税は掛かりますよ。