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相続税について教えてください。
私が住んでいて商売している土地と家が現在私と叔母の共有名義になっています。
(叔母は他に住んでます)
叔母は存命ですが、叔母の家族と私が揉めないようにと既に正式に遺言書を作成済していてくれて亡き後は私が住んでる土地と建物は私に相続して貰える旨になっています。
例えば、土地の評価額+建物が5000万円とするといくらくらいになるのでしょうか?
生計を共にしていないから小規模宅地の特例控除は不可ということですよね?
代々なんとか続けてきた自宅での商売ということもあり、今から相続税の事を考えると払えなくて売る事になるのではないかと不安でしかありません。
回答
相続税は、もらう財産だけではわかりません
叔母の全財産がどれくらいあるか? 次第です
全財産(みなし相続税さん含む) から 基礎控除を引いて
残った額が どれくらいか?
それを 法定相続人が 法定相続通り 相続したと仮定して
相続税を 計算して、合計して 相続税の総額を算出し
その総額を 実際の相続割合で、案分します。
そして、1親等以外の人の相続だと 2割増しをします
叔母の全財産が その家、土地の持ち分が 5000万
だとして、他の遺産が5000万だとして
合計1億あって 法定相続人が2人だと
基礎控除は 4200万ですから
残りの5800万が 相続税の対象となります
これを法定相続通り に となるなら
子2人が相続人だと 子1人につき2900万
2900万 × 15% ー 50万 = 385
それが2人で 770万が相続税のそうがくとなります
あなたは 遺産1億のうち 5000万をもらうので
770万 × 5000万/1億 が相続税になります
1親等ではないので、2割増し で 462万 とかになります。