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トランクルーム
投稿日:2021.06.21
質問 買主は、売買契約書に「追完の催告を要せず、直ちに追完に代わる損害賠償請求をすることができる」という旨の特約を明記しておき、 実際に目的物の契約不適合があったとき、これをすることはできすか?
回答 出来ますけど、“損害賠償請求する事”と“相手に賠償を強制させる事”は別モノです。 請求はあくまで請求でしかない。