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賃貸契約でよく退去時のクリーニングは、借主負担とあります(特約)が、裁判で仮に(借主に不利に契約は無効)争っても無駄なんでしょうか?
賃貸契約時の異様に高い保険会社や相場に比べて高いクリーニング料金を請求する不動産にも気をつけた方がいいと聞きました。
回答
契約書の記載によっては無駄ではありません。ガイドラインにもありますが、そもそもが貸主負担とすべき事を借主負担としている事で、借主に不利な契約となります。それを有効にするには一定の条件があります。ほとんどの契約書では条件が満たされていないので、無効となる場合が多いです。
特に負担がどれくらいになるかわからない状態では納得して契約したとは言えないとして無効とした判決もあります。なので契約時にハウスクリーニング費用がわかっていなかったり、その範囲が明確でないものは無効となる可能性が高いです。
弁護士さんに相談すると契約書の内容により判断してくれると思います。不動産関係者では契約書に書いてある事が全て有効としか考えませんので、専門家にきちんと相談した方がいいです。不動産関係者は書類処理は専門家ですが、法律には素人であるのは他の回答を見てもわかるかと思います。