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賃貸物件で遺族が自殺したら、主に賠償金を支払わなければならないという昔の記事を見てびっくりしたのですが、それは今も同じなのでしょうか?
ケースバイケースだとは思いますが、若者のうつ病や自殺が問題視されていて、行政もそれらの解消に向けてある程度は動いてる?今の時代だと思いますが、こんな時代でもあり得る話なのでしょうか?
行政がこれについて何か新たに規制してたりしますか?
回答
普通にありえますよ。
あなたは 誰かが自殺した部屋に住みたいですか?
もちろん平気な人もいますが、避けたいと思う人は大勢います
なので、その部屋は 借り手がつきません。
ついても 家賃をさげないと という場合もあります
それは 大家さんにとって どういう意味になるでしょうか?
大損です。 それはしかたないね で済まされることではないので
大家としては、損害賠償請求を 相続人にします。
また、連帯保証人がいれば、連帯保証人にもします
相続人は 子 や 親 や 兄弟です。
相続放棄をすれば、相続人は逃れることは可能です
連帯保証人は 逃れられません。
(自己破産は可能です)
人から借りているものを 傷つけて 価値をさげたなら
元通りの価値にして 返しなさい という 普通の話です。
裁判でも 1から2年程度の家賃相当額 が認められる
ことが多いです(ケースバイケースですけど)