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その家が建つ敷地という言葉の定義を教えてください。敷地という言葉にその土地を土地の所有者で区切りる定義はありますか?たとえば占用として認められた部分です。
車の出入り等で市町村から占用の許可をもらった部分は、家の敷地からは外れますか?その占用部分は、名義が市町村ですから、その家が建つ敷地という言葉の中に、占用部分がその家が建つ敷地ではないと言い切れるだけの定義がありますか?
回答
所有者で区切るなんてことはないでしょうね
隣の人の土地を借りて、自分の土地と合わせて家を建てることもできますから
例えば河川を占用して橋を架けた場合、橋の部分も敷地として建ぺい率、容積率を計算する際にカウントできます
https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2015/201508/p19tpd44ode4dptto0s1q0c16hk4.pdf