第一ハウジング|名古屋不動産買取・名古屋不動産売却査定・不動産業者様からの買取り・査定・ご相談のことなら

  • 第一ハウジング|名古屋不動産買取・マンション、土地、戸建売買仲介
  • 営業時間9:30~19:00 水曜定休
  • お問い合わせ

ブログ
Blog

アパートの内覧をしました。不動産屋さんのご厚意で、もうその物件に決めていたので荷物も置いて行けるようにいていましたが、

投稿日:

質問
アパートの内覧をしました。不動産屋さんのご厚意で、もうその物件に決めていたので荷物も置いて行けるようにいていましたが、
その時点では、契約はまだ交わしていませんでした。
その時点では、電気も水道も動いてましたので、トイレに行きました。
で、後から、水道料が馬鹿にならないくらい量がすごいと不動産屋さんから連絡が来ました。
原因は、トイレのレバーが戻っていなかったことが原因でした。
最後にトイレをしたのは私でした。

私はそのトイレがレバーが戻らないトイレだということを知りませんでしたし、言われませんでした。

そして、まだ契約前でした。

でも、不動産屋さんは、その水道代を請求してきました。

私は、この水道代の請求をのまなければいけないのでしょうか?

回答
アパートの契約は別問題で関係ないです。トイレの水の使用についてあなたに過失があれば過失の割合だけ水道料金(損害賠償金)を払う責任があります。
今回の例では明確な区切りはないので交渉次第、裁判次第ですね。あなたに100%の過失があるわけではないので全額払うことはないと思います。
普通、トイレのレバーは自然に戻りますからね。もしそのレバーが壊れていて、戻らないようになってたら自分は払わないです。
トイレのレバーが壊れて戻らないから水が出しっぱなしになったのであって、普通はレバーが戻るかどうか、水が止まるかどうかは確認しない旨を伝えて請求を断るのが最善です。