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不動産取得税について。

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先日新築一戸建てをの決済、引き渡しが完了しました。
県の、HPに不動産取得税の課税時期は7〜8ヶ月後と載っていたのですが、今の間に軽減措置を行っておけば7〜8ヶ月後には軽減後の納付書が届くということなのでしょうか?

あと、不動産取得税の軽減措置は家の名義人ではなくて、同居する家族が申請をしにいってもいいのでしょうか?
委任状は必要なのでしょうか?

 

 

 

 

 

回答
固定資産税については、家屋調査で軽減措置も含めて課税するが、不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告が必要です。
新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてくるが、申告していないと軽減前の税額となり多額の税金を払うことになります。
申告期限は条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられません。
私の県では、申告は家屋取得の日から60日以内となっています。
ただ、実際は期限後でも事務処理は可能で、県と市町村が連携していれば、家屋調査時に申告書類を受け取ることも出来ます。
なお、個人の住宅の場合には土地・家屋ともに大きな軽減措置があり、2000万程度の家だと殆ど課税されません。
引渡し後に家族が手続きをしても問題ないです。