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不動産売買に冠する新年度の固定資産税等清算について

投稿日:

1月1日付けの所有者に支払い義務がある固定資産税ですが、2月に売買する場合は新年度の固定資産税等の公課証明を取得出来る4月1日以降の清算として別途請求、という形で良いのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

回答
まず固定資産税の精算は1月〜12月で計算する場合と4月〜3月で計算する場合がありますが、その地域の慣例によるところが大きいようです。

で、後者のケースで実際に2月に取引した時は、契約日〜3月末までを日割り計算して払い、新年度の分をどうするかですが、おっしゃるように新しい納付書が(売り手に)届いてからそれを買い手が受け取って全額払うとか、金額にさほど変更がなさそうなら今年度の金額で売買契約時に買い手が売り手に現金で払っておいて売り手が納付書が届いてから納付する(もちろんこれで最後になります)こともあります。
私は先月土地の買い手になりましたが、このパターンで既に売り手に現金で払いました。