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不動産屋の義務。

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不動産屋の義務。
不動産屋が賃貸契約の退去費用の仲介に入ってくれません。

本来なら、大家→不動産屋→借主、ダメなら保証人なのに、大家→保証人となっていて保証人から借主へ苦情が来ます。

借主が大家に連絡して話し合いには応じると言っても借主には連絡してきません。
不動産屋は何もする気はありません。

かれこれ一年たちます。さすがに迷惑なので不動産屋に文句言いたいのですが、不動産屋を責める法的根拠がないかなと考えています。

 

 

 

 

 

回答
正しくは保証人ではなく連帯保証人になるでしょうが、連帯保証人というのは賃借人と同じ金銭債務をもって、抗弁権もない人物を言います。
そのため、請求の流れそのものについては本人を飛ばして「大家→保証人」これは問題ありません。

但し、先に請求金額(債務額)を確定しなければなりませんから、賃借人本人とやりとりして金額確定しなければなりません。
※連帯保証人に退去費用の金額を確定できる権利はない

それとは別に不動産会社についてですが、
ここで言う不動産会社というのは宅建業者のことです。

宅建業者というのは宅地建物取引業の免許を持って、売買や賃貸借契約の仲介(媒介)を行うものです。
この仲介業務は物件の「広告~引渡し」までです。
要は契約締結して、鍵を引渡しをしたら仕事は終わりです。
ここまでの報酬が仲介手数料となるわけです。

その後の、入居中や退去については全く関係がなくなります。
入居中の管理については大家が業者にお金を払って業務委託していれば管理会社がありますが、当件では大家自身で管理しているということでしょう。
なお、この管理委託の有無については契約前の重要事項説明で説明があったはずです。

つまり、退去のトラブルについては不動産会社(宅建業者)の仕事範囲ではなく、当然責任もありませんから、単純に大家と貴方だけの問題になります。

ちなみに、不動産会社などに動いてもらうにはお金(依頼料)が発生することとなりますが、有償で退去の交渉だけをすると弁護士資格が必要になり、持っていないと弁護士法に反する非弁行為になりますので、不動産会社は法的にも動けません。

なので問題に介入させるには弁護士です。
もちろん費用がかかりますよ。