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不動産投資用のマンションの売買契約書にサインをしましたが、その後、契約書は買主である私に渡されず、

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不動産投資用のマンションの売買契約書にサインをしましたが、その後、契約書は買主である私に渡されず、
購入の解約を伝えたところ、解約は出来ませんと言われました。
クーリングオフの期間は過ぎています。
しかし、手付け金も払っておらず、銀行面談もまだ終わっていません。
売買契約書を買主に渡していないのは宅建業法37条違反ですよね?
重要事項説明書も渡されていません。
これも違反ですよね?
それでも購入の解約は出来ないのでしょうか?
売主に何度も解約を伝えても、応じてくれません。
自己理由での解約のため、10%の違約金が発生すると言われましたが、仲介業がここまでの金額を請求できるものなのでしょうか?
しつこい対応も含めて、宅建協会に伝えるべきですか?
弁護士に伝えるべきですか?
ほんとに解約は無理なんでしょうか?

 

 

 

 

 

 

回答
いくつか指摘しますがまずクーリングオフですが不動産屋の事務所で契約した場合はクーリングオフの適用はありません。また通常取引では契約後の融資相談ですので銀行の相談は契約後でも問題はありません。また契約書の預かりは相手からすればきちんと製本して渡す予定だったとかいくらでも言い訳がたつことなのでそれを違反と問うのは難しいですね。また手付金の記載ですがあなたがあとで振り込み入金するという事でまた振り込みを待っていたと言い訳もできます。ですから相手はブラックに近いグレーな行為ですが法律上争うのは難しいかもしれません。ただ一つ争うとすれば手付金の問題ですね。手付金は仮にあなたが支払っていないであとで支払うと仮に言っても契約書に書いたとすれば手付金の供与ですから宅建業法違反です。相手がいろいろ言い訳してもその手付金に関しては業法違反で戦えますね。そうなると手付は支払っていないのですから手付放棄でゼロ円で解約できます。また履行の着手後の違約金ですが契約書に時期が明記してあるはずですから時期の明記がなければ手付解除が出来ますのでゼロ解約も可能ですね。よくよく契約書を精査して契約書で勝てる見込みがあれば戦うとよいですね。そういう業者に限って契約書は汎用のものですから良く精査すれば必ずあなたに有利な文面が見つかるはずですし不備が必ずあります。もし契約書でわかりづらいことがあればまた書き込むとよいでしょう。やり方としたら相手に手付の供与で宅建の指導課に連絡したら白紙解約が出来ると言われたとでもいうとよいですね。それで相手が引き下がらない場合は県か府の宅建指導課に本当に相談するとよいですね。勝てますよ。相手も手付の供与まで知恵は回らないのでしょうね。