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不動産登記の原本還付について
投稿日:
2021.06.17
質問
不動産登記を申請する際に原本還付する場合は、書類のコピーに「原本に相違ない」と記載して申請人の記名押印をしますが、申請人が複数の時は申請人全員の記名押印が必要なのでしょうか。
司法書士に頼むのではなく申請人本人が行う場合です。回答
印鑑証明書や登記済証ならそれぞれの本人のものでOK。
でも複数人による本人申請なら代表者を決め、委任状作ってその委任代理人による証明文で足ります。