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両親の名義の調整区域の土地に名義を娘である姉に変更し、家を建てることは可能ですか?

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両親の名義の調整区域の土地に名義を娘である姉に変更し、家を建てることは可能ですか?
姉も私もその地より半径6キロ圏内が地元であり十数年住んでいましたが、両親の調整区域の土地付近(土地町内)には住んだことがありません。
名義を親名義にしたままなら建てれるのか、それとも名義を変更しても建てれるのか、そもそも親以外は建てることはできないのでしょうか?
ちなみに地目は宅地となっています。

 

 

 

 

回答
そもそも調整区域とは市街化を抑制する地域です。
市街化とは建築物や公園、ライフラインを指しますので、基本的には建築が出来ないこととなります。
しかし例外もあります。
〇線引き以前から建っている建物の建替え
〇次三男分家住宅
等々
いずれにせよ、開発行為の許可が必要となりますので、かなり難しい壁には違いありません。また、ライフラインの中で水道の整備がされていないことも多いので注意ですね。井戸を掘るにしても価格がよめませんし、遠くの水道管を引っ張るにせよ多額な費用が発生することが多いです。