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今回も3000万控除は利用可能でしょうか?期間の数え方が不明で困っております。3000万特別控除について

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今回も3000万控除は利用可能でしょうか?期間の数え方が不明で困っております。3000万特別控除について
2018年にマンションを売却、売買契約。2019年に決済抵当権抹消。
2019年マンション購入し住み替え済。この際3000万控除利用
2021年マンション売買契約、2022年決済、抵当権抹消予定、
2022年マンション購入予定。

今回も3000万控除は利用可能でしょうか?期間の数え方が不明で困っております。

 

 

 

 

 

回答
1)国税庁のHPによると、3000万円特別控除の適用条件の1つに、
「売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 」というのがありますが、2022年に決済の場合、2023年の確定申告で適用を受けることになります。

2)この時に、『実際に確定申告書を提出した年』(2023年)に適用を受けたとする場合は、前年(2022年)と前々年(2021年)に3000万円特別控除を受けていた場合はダメですが、2019年に決済して2020年に確定申告したのであればセーフということになります。

3)仮に、『確定申告の対象年度』(2022年)に適用を受けたと考える場合でも、前年(2021年)と前々年(2020年)に3000万円特別控除を受けていた場合はダメですが、前回の3000万円の特別控除の『確定申告の対象年度』はこの場合2019年になるのでセーフということになります。

★つまり、どちらの場合でも、実際に住んでいた自宅の売却であれば、期間としては3000万円の特別控除の適用対象になると思いますが、仮に前の物件も短期間での売却であった場合は、転売目的の購入・売却で3000万円の特別控除で利益を出すことが目的ではないかと疑われると、もしかすると税務署から売却理由などの「お尋ね」があるかもしれませんね。

★お近くの税務署の代表番号に電話されて、音声案内で1番を押しますと、国税庁の電話相談センターに繋がりますので、是非一度、直接確認されてみられると良いと思います。(私もよく利用しております。)