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低廉な物件ではないのに現地調査費を受け取れるのは何故ですか?

投稿日:

質問
宅建の問題について質問です。
低廉な物件ではないのに現地調査費を受け取れるのは何故ですか?

回答
Dが依頼し、負担を承諾したから。

(解釈・運用の考え方)

第46条第1項関係

(6) 告示第七(告示第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止)関係
① 宅地建物取引業者は、告示第二から第六までの規定によるほかは依頼者の依
頼によって行う広告の料金に相当する額を除き報酬を受けることはできない。
したがって、告示第二から第六までの規定による報酬及び依頼者の依頼によ
って行う広告の料金に相当する額以外にいわゆる案内料、申込料や依頼者の依
頼によらずに行う広告の料金に相当する額の報酬を受領することはできない。
② この規定には、宅地建物取引業者が依頼者の特別の依頼により行う遠隔地に
おける現地調査等に要する費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場
合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用
に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるのものを
別途受領することまでも禁止する趣旨は含まれていない