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マンションの大家さんが、住民の部屋に勝手に入ろうとするのは法律違反ですか?
回答
住居侵入未遂罪の成否についての問題だと思います。
住民の承諾があれば、住居侵入罪にはなりません。抑々承諾を得て入ることを侵入とは言いません。本問では「勝手に」とされていますから、住民の承諾はなく、部屋の中で出火しているといった侵入を正当化する事由もないということであり、部屋に入れば住居侵入罪が成立すると考えられます。
未遂罪とは犯罪の実行に着手しながら遂げないものです。大家が侵入しようと部屋に近づいた時に取り押さえられたのであれば、着手には至っていないので無罪です。部屋の扉に手を掛けたところを取り押さえられたのであれば、住居侵入に着手していますから、住居侵入未遂罪になります。
一般に賃貸借契約では、建物管理に必要であれば大家は部屋に立ち入ることができる旨の定めが置かれますが、このような事前の包括的な承諾は、額面通りに解釈することはできません。留守中に煙が噴き出している等の重大な危険が切迫している情況でなければ、契約条項を理由に無断侵入が正当化されることはありません。