第一ハウジング|名古屋不動産買取・名古屋不動産売却査定・不動産業者様からの買取り・査定・ご相談のことなら

  • 第一ハウジング|名古屋不動産買取・マンション、土地、戸建売買仲介
  • 営業時間9:30~19:00 水曜定休
  • お問い合わせ

ブログ
Blog

宅建士の問題で、意味がわからない肢があります

投稿日:

宅建士の問題で、意味がわからない肢があります。わかりやすく教えてくださる方よろしくお願いします。
【問題】宅建業者Aが、自ら売主として、業者ではない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述は〇か×か答えよ。

AがBとの間で締結した建物の売買契約において、「契約不適合がAの責めに帰することができない事由によるときは、Bは契約不適合を理由とする損害賠償の請求をすることができない」という特約を定めた場合、その特約は有効である。

————————————-

【解答】〇

【解説】契約不適合を理由とする損害賠償請求(や解除)は、債務不履行の規定に基づく。

そして、債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときは、債権者は、損害賠償を請求することができない。
したがって、売主に帰責事由のないときは、買主は損害賠償を請求することができない。

そうすると、本問題の特約は、民法の規定どおりであり、民法の規定より買主に不利なものではないので、有効である。

———————————-

解説は上記のように記載があったのですが、問題文おろか解説の意味すら分かりません。

 

 

 

 

 

 

 

回答
まず問題について
「Aの責めに帰することができない事由」というのは、Aに帰責性がない=Aのせいではないというということです。つまり「契約不適合の原因がAのせいではないときは、BはAに対して損害賠償請求することはできない旨の特約は有効である」というのが問題で、答えはその通り有効ということです。
次に解説について
前提として宅建業法では、宅建業者である売主と宅建業者でない買主が特約をした場合、民法の内容と比較して買主側に不利な特約は無効とされています。
民法415条1項では損害賠償の要件として、債務者の帰責性が規定されており、債務者のせいでなければ債権者は損害賠償請求できないことになっています。
この民法の条文と今回の問題文の特約を比較すると、内容が同じであり、特約は買主(債権者)にとって不利なものではありません。よってこの特約は有効ということです。