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宅建士試験に合格し登録講習を受けましたが、実務経験はありません。

投稿日:

宅建士試験に合格し登録講習を受けましたが、実務経験はありません。
実際、重要事項説明でトラブルがあったり、引いては裁判沙汰になる頻度はどれくらいですか?

 

 

 

 

 

 

回答
>宅建士試験に合格し登録講習を受けましたが、実務経験はありません。
実際、重要事項説明でトラブルがあったり、引いては裁判沙汰になる頻度はどれくらいですか?

めったにありません。

しかし、油断は禁物です。

数年前に、そのケースに該当すると思われる質問がこのカテにアップされました。

それは、実務経験が乏しい宅建士からの質問でした。

宅建士の資格を持たない後輩の営業マンが、来店した客を接客し、いくつかの土地を案内して回りました。客はそのうちのひとつがとても気に入り、「次回の来店時に全額を用意する。できるだけ早く購入したい。」と言ったそうです。

重要事項の説明が済んでいなかったので、必要な書類をあわててとりそろえましたが、「その土地は〇〇町××番地の宅地です。」という後輩の言葉をうのみにして、その客が次に来店した際、事実関係を確認しないまま、客に重要事項を説明し、35条書面に記名・押印して客に渡し、さらに、契約書を作成し、それにも記名・押印して客に渡し、土地代金の全額を受け取ったそうです。

「その日までに間に合わなかった書類は、近日中にお客に届ける」ことにお客は同意していたのですが、土地の登記簿を取り寄せたところ、宅地ではなく、じつは市街化調整区域内の農地だった…という事実が発覚。

いったいどうすれば良いですか…という趣旨の質問でした。

「その土地は〇〇町××番地の宅地です。」という後輩の言葉を信じ、登記簿で確認するのを怠って、「宅地である」と客に重要事項を説明し、自分の名前を記名し押印した「宅地と明記した35条書面」、「37条書面」を客に渡して土地代金の全額を受け取ってしまってから、その土地が宅地ではなく、じつは農地であると判明したわけです。

客からすればカンカンでしょう。→自宅を新築するために土地を探し、「手ごろな土地が見つかった。」と思って購入を決意しお金を工面して用意し、不動産会社できちんと契約書を作成して、無事に宅地が手に入った…と思ったら、じつは農地、しかも、宅地に地目変更できる可能性はゼロに近い農地だった、というわけです。

ふつうに考えて、その客が警察に相談すれば、(不動産の売買は取引金額が大きいので)、すぐに捜査の対象になるでしょう。

警察が捜査すれば、事実関係がすぐに判明するでしょうから、刑事事件として扱われる可能性が高いです。→「ごめんなさい。うっかり思い違いをしていました。お金はお客様に全額お返ししますから、どうか許してください。」と言ったところで、警察が簡単に許してくれるとは思えません。

宅建士が扱う売買物権(不動産)は、一般に高額です。

それゆえ、重要事項を説明し、35条書面・37条書面に記名・押印する宅建士の責任はけっして小さくありません。

とんでもないことになるリスクが常に存在している…ことを知るべきでしょうね。