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戸建ての空室を私設図書館として開きたいです。

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戸建ての空室を私設図書館として開きたいです。
無償提供で営利目的でない場合は貸与権利用料は発生しないと思うのですが、ドリンクを有償で提供したら営利目的とみなされて貸与権利用料は発生するのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

回答
閲覧と貸与は別物です。
マンガ喫茶とは別に、飲食店内にマイクロライブラリを開設している店舗もありますが、閲覧のみで貸与しなければ一応は合法です。マンガ喫茶にしても、著作権団体と日本複合カフェ協会の間の暫定合意もありますしね。

ただし、貸与、つまり本を貸し出す行為に関しては、グレーです。
「書籍又は雑誌の貸与に対する対価」を徴収するのがアウトなのは当然として、営利かどうかは一概には判断ができません。本の貸出が飲食物の売り上げに反映されるのか。ワンドリンク制などあからさまに営業しなくても、営利と判断される可能性はゼロでは無いかと。
知恵袋で白黒ハッキリさせることはできませんし、それに従った結果、後で訴えられても質問者さんの責任となります。