民法の賃借権と借地借家法における借地権の関係性についてお聞きします。
土地上の建物の使用目的の場合、借地借家法が適応されるとありますが、それは土地上の建物の使用目的の場合は、民法の賃借権にプラスで借地借家法が加わるイメージなのか、土地上の建物の使用目的の場合は借地借家法のみ、土地上の建物使用目的でなければ民法。というように完全に分かれるイメージなのか分かりません。
回答
両法は全くの別物では無く
民法は一般法、借地借家法は特別法。
借地借家法は、民法を「部分的に」補強している。
イメージ的には
該当事項に相当する借地借家法の条文がある。→借地借家法適用。
条文が無い。→民法適用
と捉えてよいかと。