第一ハウジング|名古屋不動産買取・名古屋不動産売却査定・不動産業者様からの買取り・査定・ご相談のことなら

  • 第一ハウジング|名古屋不動産買取・マンション、土地、戸建売買仲介
  • 営業時間9:30~19:00 水曜定休
  • お問い合わせ

ブログ
Blog

消防設備点検について質問です。

投稿日:

消防設備点検について質問です。
6ヶ月に一度、消防設備点検が義務づけられていますが、もし忘れて、実施月の1ヶ月後とかに実施しても問題ないものでしょうか?
猶予の様なものはありますか?

 

 

 

 

回答
消防用設備の点検というのは、防火対象物側と業者側の日程を合わせないといけません。大規模な防火対象物なら、点検が1日で終わらないこともあります。
なので「1ヶ月ぐらいはしかたないか」ということです。
そもそも、厳密に「6ヶ月に1回」と決めてしまうと、前回の点検から6ヶ月目という1日しかありません。そんなバカな話ないでしょ?

ついでに言っておくと、消防法の規定は「法律を守らせて、火災の被害を軽減すること」を目的にしています。消防用設備の点検や消防署への報告もそうなんです。
だから、点検や報告が遅れても、すぐに処罰されるわけではないんです。
点検が遅れると「点検や報告ができてないから、ちゃんとしなさい」というような違反指導があります。
これに従わないと「法令を守らないと命令しますよ」と警告があります。
それでも従わない時に「消防用設備の点検と報告を行いなさい」と命令が出され、建物に「この防火対象物は消防用設備の点検と報告をしてないので、ちゃんとしなさいという命令を出してます」と掲示されます。
それでも従わない時は、消防法違反として刑事告発して、処罰を求めます。また、違反の内容や程度によっては建物の使用禁止命令を出したりします。

このような「防火対象物側に有利な手続きになってるんです。
だからいきなり警察がやってきて手錠かけて連れて行くようなことはありません。