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物干し金物の位置について。

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物干し金物の位置について。
現在新築戸建を建設予定で図面を役所に提出した段階です。
物干し金物をバルコニーへ出る掃き出し窓の横の外壁部分に取り付ける予定で平面図には記載してあるのですが、バルコニーが家の正面になる為なるべく目立たないように腰壁部分に変更したいと思っています。
その場合、役所に提出した後でも変更は可能でしょうか?窓や間取りの変更等はできない(変更手続きが必要となる)と言われていたのですが、どの程度なら申請後でも変更できるのかわかりません。

 

 

 

 

回答
役所に提出する図面(確認申請)は
法令に合っているか確認するだけのものなので
ざっくばらんに言いますとソレ(法令)以外の事はどーでも良いんです^^
物干しの位置まで役所は関与しません^^
(法令にかかわる内容なら別だけど)

昨今は法令に関係無くても 絵と違う場合は直してね(手続きしてね)
という場合は良く有ります。
一応違っているけど審査項目じゃないから施主さんわかっているよね
と確認はされたり。理由は
施主と施工者がトラブったとき図面と違う 役所は何を見ているんだという
お門違いなクレームを避けるためです。