第一ハウジング|名古屋不動産買取・名古屋不動産売却査定・不動産業者様からの買取り・査定・ご相談のことなら

  • 第一ハウジング|名古屋不動産買取・マンション、土地、戸建売買仲介
  • 営業時間9:30~19:00 水曜定休
  • お問い合わせ

ブログ
Blog

相続 不動産登記 印鑑証明書

投稿日:

相続 不動産登記 印鑑証明書

司法書士の方に聞きたいのですが
相続で不動産登記(名義変更)をする場合、印鑑証明書の有効期限はありますか?
通常の不動産登記だと3か月のようですが、ネットで調べると相続に伴う登記の場合は期限はないように思いますが、どうなのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

回答
主様が調べられた通りです。

相続登記の必要書類に有効期限はなく何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。

先代、先々代の死亡当時、遺産分割協議書まで作成したけど、何らかの理由で不動産や土地建物の名義変更が出来ないケースもあります。
この場合には当時取得、作成した戸籍謄本関係書類や遺産分割協議書、印鑑証明書があれば、再度相続人を捜索して遺産分割協議書を作成することなく相続登記が可能にできますから、期限を設けていないという事になります。