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省令準耐火建築ではなく、準耐火構造の場合でもファイヤーストップはひつようですか?

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省令準耐火建築ではなく、準耐火構造の場合でもファイヤーストップはひつようですか?

 

 

 

 

 

回答
ファイヤーストップについては基準法や施行令、告示、その他の法令では明確な規定はありません。
省令準耐火を引き合いに出されていますので、住宅金融支援機構の仕様書はご存じかと覆います。フラット利用する計画でしたら同仕様書内の準耐火構造にファイヤーストップについて明文化されていますので必要となります。
フラットを使わない場合でも準耐火設計指針でファイヤーストップについて出てきますので、法的義務という点では必要とまでは言えないかもしれませんが、「指針に則り設計・施工されるべき」かと思います。