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破産管財案件(不動産売買)について質問です。
物元は売主(破産管財人?)から仲介手数料をとれるのでしょうか。
また、買主は物元に仲介手数料を支払う流れとなりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
破産管財人→物元→買主
回答
破産管財人がその不動産を破産財団に組み込み、競売ではなくて、通常の売買で売却する場合は、その依頼を受けた不動産業者(元付業者)は仲介手数料を受領します。
また、買主としては元付業者または客付業者(共同仲介の場合)に仲介手数料を支払うことになります。