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2021年の春頃、「亡くなった母の持ち家」を「私の名義に変更」いたしました。
母子家庭の母と2人暮らしでしたので、私は今もその家に住んでいます。
ですので
★家・土地は売っていない。
査定額は、古いボロ家で100万円ほどしか価値が無い。
・・・という状態です。
そこで質問です。
遺産相続は3000万円までは非課税だと聞きました。
母は貯金も無く生命保険もありませんので、残してくれたのは不動産のみです。
この「不動産を相続したこと」って、税務署に申告はしなくてもいいのでしょうか?
ちなみに私の2021年の収入は、傷病手当金と失業保険のみですので、非課税の収入だけです。
回答
基礎控除3000万円+法定相続人の数1×600万円=3600万円まで非課税。
超える場合、小規模宅地等の特例を使うならば確定申告が必要です。