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譲渡所得の特別控除についての質問です。特別控除を適用できるのは合計5000万円までと国税庁のHPにかかれていますが。
たとえば公共事業に提供するための不動産売却の特別控除5000万を受けた場合は総合課税の特別控除50万円も受けられなくなりますか?
それとも「上から順番に適用する1~7の特別控除」の中に入っていないので5050万の特別控除が受けられるんですかね?
回答
収用交換等により不動産譲渡の特別控除5000万を受けた場合にも、その総合課税の譲渡所得が収用交換等と関係なければ特別控除を受けることができる。