第一ハウジング|名古屋不動産買取・名古屋不動産売却査定・不動産業者様からの買取り・査定・ご相談のことなら

  • 第一ハウジング|名古屋不動産買取・マンション、土地、戸建売買仲介
  • 営業時間9:30~19:00 水曜定休
  • お問い合わせ

ブログ
Blog

買主は、売買契約書に

投稿日:

質問
買主は、売買契約書に「追完の催告を要せず、直ちに追完に代わる損害賠償請求をすることができる」という旨の特約を明記しておき、
実際に目的物の契約不適合があったとき、これをすることはできすか?

回答
出来ますけど、“損害賠償請求する事”と“相手に賠償を強制させる事”は別モノです。
請求はあくまで請求でしかない。