第一ハウジング|名古屋不動産買取・名古屋不動産売却査定・不動産業者様からの買取り・査定・ご相談のことなら

  • 第一ハウジング|名古屋不動産買取・マンション、土地、戸建売買仲介
  • 営業時間9:30~19:00 水曜定休
  • お問い合わせ

ブログ
Blog

賃貸契約の事で分かる方教えてください。

投稿日:

賃貸契約の事で分かる方教えてください。
私は今の賃貸マンションに入居して1年になります。
入居時に居間には最初からエアコンが設置してあり、使用しています。
最近寝室にもエアコンを設置しようとオーナーに許可を得たのですが、いざ業者が設置にかかるとエアコンで使用する壁についているコンセントが使用出来ませんでした。業者の話では、壁の中の線がここまできていないコンセントが付いているだけ、居間に設置されているエアコンの方に無理やり線を持って行っているとの事でした。業者の方は玄関にある配電盤から寝室まで線を引く工事をしなければならない、工事代に2万円程かかると言ってました。その事をオーナーに告げると、では工事してもらってくださいと言ってきたのですが、工事代は私が負担と言ってきました。私としては最初から部屋の壁にあるコンセントが使用出来ないのだからそれは修繕となるのではと思い工事代はオーナー側にと主張しました。元々そこにコンセントが無くて、私がエアコン設置したいが為にコンセント増設するなら私の負担でも納得するのですが、どうなんでしょうか?
あとそんな事もあり少しオーナーと揉め、いきなり最初からあるエアコンは退去する時に私の負担で撤去するよう、オーナー曰くそのエアコンはこちらが設置した物ではなく前の人が置いて行ったもの残置物だからこちらの物ではない、こちらはエアコン付きで貸出しているのではないと言ってきました。
私がそれなら入居時に撤去出来る旨を伝えてくれれば撤去していたと言うと、じゃあ今撤去しましょうか?と言ってきて、今更そんな事言われてもそれもおかしな話でオーナーの物ではないと言ってたのに何で撤去出来るのですか?てなります。
賃貸契約書とは別の重要事項説明書には、エアコン有1台と記載されています。
それは、エアコンがオーナーの所有物であるて事じゃないのですか?
したがって私には撤去する義務はないとの認識なのですが、どうなのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

回答

貸主から媒介業務(仲介)を受けて、契約手続きの代行をしている仲介業者が重要事項説明にエアコンを記載しており、残置物ということを伝えていないのであれば、代行の依頼をしている貸主が責任を持つことになります。

そもそも、仲介業者に残置物だということを貸主が伝えていたのかすらも怪しいですけどね。

また、社会通念上において専有面積内になる設備は、その設備も含めて賃貸しているという考えが一般的ですから、告知をしていない貸主の過失なので、エアコンは設備ということになります。

次に、コンセントも社会通念上において設置されていたら使用できると思うのが当たり前です。
賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用のことを必要費といいますが、民法608条1項によって必要費を賃借人が負担した場合は、直ちに賃貸人に請求できます。
これを必要費償還請求権といいます。

素直に払う貸主ではなさそうなので、必要費償還請求は金銭の債務ですから、家賃と相殺が認められます。
相手がなんて言おうが合法です。

相手は個人と言っても賃貸業している事業者で、貴方は消費者ですから、
各法律においても消費者の貴方の方が有利です。