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Aは土地所有者Bから賃貸借契約に基づき、当該土地に地上権の設定を受け、当該土地上にマンションを建てた。しかし、マンションの建設費用がかさみ、マンションを抵当に銀行Cからお金を借りることにした。
しかし、Aはマンションの運用に失敗し、Cに金銭を返済できないことがわかり、マンションの管理を放棄し、さらにBとの賃貸借契約を一方的に破棄してしまった。その後、Cは抵当権を実行し、それを買受けたⅮは当該マンションを使用できるか。
回答
抵当権は地上権に及び(370条)、Aは地上権の破棄はできません。
理由についてはテキストで。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
(抵当権の目的である地上権等の放棄)
第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。