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20年放置していた母名義の土地と家に生前前からずっと住んでいました。
名義変更する場合、相続税はかかりますか?
回答
相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に支払うものです。
お母さまの残された財産は、おそらく相続税がかからない程度の評価額だったものと思われます。当時は相続人1人でも6000万円までは相続税がかかりませんでした。
それを超える評価額であったなら、税務署から徴収されていたと思います。
仮に見落とされていた場合でも、時効が亡くなってから5年ほど(悪質でも7年)なので大丈夫です。
お母さま名義であっても、死人には権利はありませんので実際には相続人の資産になっています。複数いれば共有している形です。
相続税はかかりませんが、登記を行うので登録免許税はかかります。しかし、あと1年ちょっとで「相続登記を怠っている場合、罰金」なんて法律が施行されますので、早めに相続登記を終えておくことをお勧めします。